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移動時間の残業代:鋼構造物建築業の就業規則、どこまで認められる?

移動時間の残業代:鋼構造物建築業の就業規則、どこまで認められる?

この記事では、鋼構造物建築業で働く方が抱える「移動時間の残業代」に関する疑問に焦点を当て、具体的なケーススタディを通して、残業代の定義、適切な就業規則の作成、そして労働時間の管理について解説します。移動時間中の過ごし方、会社側の立ち寄り許可など、細かな疑問にも法的根拠に基づきながら、わかりやすくお答えします。

仕事中の移動時間に残業代が付くのかをお聞きしたいです。ただ今、就業規則を作成中で気になる点がありました。通常の勤務は8時~17時の工場内での作業です(鋼構造物建築業)。たまに遠くの現場に行く場合は1~2時間またそれ以上早く出て、それ以上遅くに会社に戻ることもあります。現在はその移動時間は残業に含まれています。

そこで質問なのですが移動時間は残業とみなされますか?もし、現場に一人で行く=運転も一人なら残業とみなされると思います。が、現場で複数人行く場合(車は1台に乗り合わせ)は運転手以外は寝てようが、携帯見ながら過ごそうが、新聞読もうが自由です。実際どのように過ごしているかは不明ですが。それでも運転手以外も残業とみなすべきなのでしょうか。会社から現場に向かう間にコンビニ等で時間を潰しているかも、PA等でご飯を食べているかもしれません。このようなお手洗いに寄る以外の立ち寄りは認められるのでしょうか。

分かられる方がいらっしゃったら教えてください。

移動時間の残業代:基本原則と法的根拠

労働基準法では、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています。この定義に基づくと、移動時間が残業代の対象となるかどうかは、その移動が「使用者の指揮命令下」にあるかどうかで判断されます。

  • 移動が業務遂行に不可欠な場合: 現場への移動が業務の一環として不可欠であり、会社からの指示や命令によって行われる場合、移動時間は労働時間とみなされます。例えば、遠方の現場へ行くために、会社に集合し、そこから社用車や公共交通機関で移動する場合などが該当します。
  • 移動中の行動が制限される場合: 移動中に、会社から業務に関する指示を受けたり、作業をしたりする必要がある場合、移動時間は労働時間とみなされます。例えば、移動中に電話会議に参加したり、メールをチェックしたりする場合です。
  • 移動手段が会社によって指定されている場合: 移動手段が会社によって指定されており、従業員が自由に選択できない場合、移動時間は労働時間とみなされる可能性が高くなります。

今回のケースでは、鋼構造物建築業という業種柄、現場への移動は業務遂行に不可欠であり、会社からの指示によって行われる可能性が高いと考えられます。したがって、移動時間は労働時間とみなされる可能性が高いです。

ケーススタディ:具体的な状況別の残業代の考え方

質問者様の状況を具体的に見ていきましょう。ここでは、いくつかのケースに分けて、残業代の考え方を解説します。

ケース1:運転手が一人で移動する場合

運転手が一人で移動する場合、移動時間は明らかに労働時間とみなされます。運転中は、運転に集中する必要があり、休憩時間も限られます。したがって、移動時間全体が残業代の対象となります。

ケース2:複数人で移動する場合(運転手以外)

複数人で移動する場合、運転手以外の従業員が移動中に寝ていたり、携帯電話を操作したり、新聞を読んだりしている場合でも、原則として移動時間は労働時間とみなされます。なぜなら、移動は会社からの指示によって行われており、従業員は会社の指揮命令下に置かれているからです。

ただし、移動時間中に従業員が自由に過ごせる時間(例えば、休憩時間や仮眠時間)がある場合は、その時間は労働時間から除外される可能性があります。しかし、その場合でも、会社は従業員に対して適切な休憩時間を与える必要があります。

ケース3:移動中の立ち寄り

移動中にコンビニやサービスエリアに立ち寄る場合、その時間が労働時間に含まれるかどうかは、会社の指示や許可の有無によって異なります。

  • 会社が立ち寄りを許可している場合: 立ち寄りが会社の指示や許可に基づいて行われる場合、立ち寄り時間も労働時間とみなされます。
  • 従業員が個人的な理由で立ち寄る場合: 従業員が個人的な理由で立ち寄る場合(例えば、個人的な買い物や食事など)、立ち寄り時間は労働時間から除外される可能性があります。ただし、その場合でも、会社は従業員に対して適切な休憩時間を与える必要があります。

就業規則では、移動中の立ち寄りに関するルールを明確に定めることが重要です。例えば、「移動中の立ち寄りは、原則として禁止する」または「〇分以内の立ち寄りは許可する」といった規定を設けることができます。

就業規則作成のポイント

就業規則は、労働条件を明確にし、労使間のトラブルを未然に防ぐために非常に重要です。特に、残業代に関する規定は、従業員の労働意欲や会社のコンプライアンスに大きく影響します。以下に、就業規則作成のポイントをまとめます。

1. 残業代の定義を明確にする

残業代の対象となる労働時間を明確に定義することが重要です。移動時間、準備時間、後片付け時間など、どのような時間が残業代の対象となるのかを具体的に記載しましょう。また、休憩時間の取り扱いについても明確に規定する必要があります。

2. 移動時間に関する規定を設ける

移動時間に関する規定は、今回のケースのように、業種や職種によって異なるため、詳細に定める必要があります。移動時間の定義、移動中の行動制限、移動中の休憩時間、移動中の立ち寄りに関するルールなどを明確に規定しましょう。

3. 労働時間の管理方法を定める

労働時間の管理方法についても、就業規則で定める必要があります。タイムカード、勤怠管理システム、日報など、どのような方法で労働時間を管理するのかを明確にしましょう。また、残業時間の記録方法や、残業時間の承認プロセスについても規定する必要があります。

4. 休憩時間に関する規定を設ける

労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが義務付けられています。休憩時間の取得方法、休憩時間の場所、休憩時間の管理方法などを就業規則で明確に規定しましょう。

5. 労働時間に関する相談窓口を設置する

従業員が労働時間に関する疑問や不安を抱えた場合に、相談できる窓口を設置することも重要です。人事部、労務担当者、または外部の専門家(社会保険労務士など)を相談窓口に指定し、従業員が気軽に相談できる環境を整えましょう。

労働時間の適正な管理方法

労働時間の適正な管理は、残業代の適正な支払いを実現するだけでなく、従業員の健康管理や生産性の向上にもつながります。以下に、労働時間の適正な管理方法をまとめます。

1. タイムカードまたは勤怠管理システムの導入

タイムカードまたは勤怠管理システムを導入し、従業員の始業時間、終業時間、休憩時間を正確に記録しましょう。これにより、客観的な労働時間の把握が可能になり、残業時間の計算も容易になります。

2. 労働時間の見える化

従業員が自分の労働時間を把握できるように、労働時間の見える化を推進しましょう。例えば、勤怠管理システムで自分の労働時間を確認できるようにしたり、毎月の労働時間に関する情報を従業員に提供したりすることができます。

3. 残業時間の削減に向けた取り組み

残業時間の削減に向けた取り組みも重要です。業務効率の改善、人員配置の見直し、業務分担の見直しなど、様々な方法で残業時間の削減を目指しましょう。また、ノー残業デーの設定や、残業時間の多い従業員への面談なども有効です。

4. 適切な休憩時間の確保

従業員が適切な休憩時間を確保できるように、休憩時間の取得を推奨し、休憩しやすい環境を整えましょう。休憩時間中に従業員が業務に関する連絡を受けることがないように、配慮することも重要です。

5. 健康管理への配慮

長時間労働は、従業員の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。従業員の健康を守るために、定期的な健康診断の実施、ストレスチェックの実施、産業医との連携など、健康管理に関する取り組みも行いましょう。

成功事例:労働時間の適正管理で業績アップ

労働時間の適正な管理は、企業の業績向上にもつながります。ここでは、労働時間の適正管理に成功した企業の事例を紹介します。

事例1:IT企業のA社

A社は、IT企業であり、プロジェクトごとに労働時間が変動しやすいという課題を抱えていました。そこで、A社は、勤怠管理システムの導入、労働時間の見える化、残業時間の削減に向けた取り組み、健康管理への配慮など、様々な施策を実施しました。その結果、残業時間が大幅に削減され、従業員のワークライフバランスが改善し、生産性が向上し、業績も向上しました。

事例2:建設会社のB社

B社は、建設会社であり、現場での労働時間が長くなりがちという課題を抱えていました。そこで、B社は、移動時間の労働時間へのカウント、適切な休憩時間の確保、労働時間に関する相談窓口の設置など、様々な施策を実施しました。その結果、従業員の労働環境が改善し、離職率が低下し、優秀な人材の確保につながり、業績も向上しました。

専門家からのアドバイス

労働時間に関する問題は、法律や規則が複雑であり、個々の状況によって判断が異なります。専門家である社会保険労務士に相談することで、自社の状況に合った適切なアドバイスを受けることができます。社会保険労務士は、労働基準法に関する専門知識を持っており、就業規則の作成、労働時間の管理、残業代の計算など、様々なサポートを提供してくれます。

また、弁護士に相談することも有効です。弁護士は、法的観点から、残業代に関するトラブルの解決や、訴訟への対応など、様々なサポートを提供してくれます。労働時間に関する問題が発生した場合、専門家に相談することで、適切な対応をとることができ、労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。

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まとめ:適切な就業規則と労働時間管理で、働きやすい環境を

この記事では、移動時間の残業代に関する疑問について、法的根拠に基づきながら、具体的なケーススタディを通して解説しました。鋼構造物建築業における移動時間の残業代の考え方、就業規則の作成ポイント、労働時間の適正な管理方法、成功事例などをご紹介しました。

移動時間の残業代は、労働基準法に基づき、使用者の指揮命令下にある時間が労働時間とみなされます。移動時間が残業代の対象となるかどうかは、移動の目的、移動中の行動制限、移動手段などによって判断されます。就業規則では、残業代の定義、移動時間に関する規定、労働時間の管理方法などを明確に定めることが重要です。

労働時間の適正な管理は、残業代の適正な支払いを実現するだけでなく、従業員の健康管理や生産性の向上にもつながります。タイムカードまたは勤怠管理システムの導入、労働時間の見える化、残業時間の削減に向けた取り組み、適切な休憩時間の確保、健康管理への配慮など、様々な方法で労働時間の適正な管理を推進しましょう。

労働時間に関する問題は、法律や規則が複雑であり、個々の状況によって判断が異なります。専門家である社会保険労務士や弁護士に相談することで、自社の状況に合った適切なアドバイスを受けることができます。適切な就業規則と労働時間管理を実践し、従業員が働きやすい環境を整えましょう。

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