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むちうち後遺症「非該当」からの逆転劇!異議申し立てで納得の結果を掴むための完全ガイド

むちうち後遺症「非該当」からの逆転劇!異議申し立てで納得の結果を掴むための完全ガイド

この記事は、交通事故によるむちうちの後遺症で「非該当」と判定され、異議申し立てを検討しているあなたへ向けたものです。後遺症の認定は、その後の生活を大きく左右する重要な問題です。しかし、専門的な知識がないと、なぜ自分が認められないのか理解するのも難しいものです。この記事では、後遺症認定の仕組みをわかりやすく解説し、異議申し立てを成功させるための具体的なステップと、専門家への相談の重要性について詳しく解説します。あなたの抱える不安を解消し、納得のいく結果を得るための道筋を示します。

先日も投稿させていただいた者です。むちうちの症状で後遺症認定『非該当』とされました。異議申し立てするにあたって、良いアドバイスをください。

前回の投稿↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10104502115

回答を書き込みしてくださった数名の方、いろいろと教えてくださりありがとうございました。本日、認定理由書を受け取り、内容を確認しました。でも、素人の私には何が違うのか、なぜ彼は認められて、私は認められないのか分かりません。もう一度お知恵を拝借したく・・・ よろしくお願いします。

以下に、彼宛に送られてきた理由書の内容を原文のまま掲載します。

『頚椎捻挫後の頚部、背部の痛みについては、提出の頚部画像上、本件事故による外傷性変化は認められず、その他診断書等からも症状の存在を裏付ける他覚的所見は認め難いことから、他覚的に神経系統の傷害が証明されるものととらえることは困難ですが、治療状況等を勘案すれば、将来的おいても回復が困難と見込まれる傷害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14号9号に該当するものと判断します。なお、頸椎部の運動障害については、提出の頚部画像上、その原因となる骨折、脱臼は認められないことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。』

そして、私に送られてきた理由書はこのようになっていました。(原文のまま)

『両頚部、肩、背部の痛み等の症状については、提出の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認められず、また、後遺障害診断書等からも、症状の裏付けとなる神経学的異常所見には乏しいことに加え、その他治療内容等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。また、頚椎部の運動障害については、前期画像所見のとおり、頚部にその原因となる骨折や脱臼等の器質的損傷は認められないことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。』

改めて書きますと、診断書の内容はこのようになっていました。

<彼>
傷病名:頚椎捻挫
自覚症状:頚部、背部の痛みを主症状とする

握力:Rt 40.7kg Lt47.3kg (利き手 右)
MMT:all5
反射:正常範囲内
知覚:特になし
疼痛:安静時痛 臥位 腰痛
運動時痛 頚部

関節機能障害 肩関節
屈曲 右120度 左110度
外転 右90度 左85度
外旋 右65度 左70度

<私>
傷病名:頚椎捻挫
自覚症状:両頚部、肩、背部の痛みを主症状とする

握力:Rt 27.5kg Lt 24.5kg (利き手 右)
MMT:肩屈曲 Rt4/Lt4 その他 all5
反射:正常範囲内
知覚:下部頚椎~上部胸椎背面 痺れ
疼痛:安静時痛 臥位 腰痛
運動時痛 頚部 左上肢肩屈曲

関節機能障害 肩関節
屈曲 右120度 左110度
外転 右75度 左70度
外旋 右55度 左45度

※ちなみに、腰痛や肩関節機能障害については、言い回しは違うものの、いずれも、診断書上傷病名が認められないことや外傷性所見や神経損傷も認められず、関節可動域制限の原因となる客観的処刑んに乏しいことから該当しない、との回答が記載されていました。これについては、納得しています。

前回の投稿に対する回答を拝見し、今日この理由書を見て、今現在私が感じていることは私が自覚症状として訴えた内容が「詐称と思われたのではないか」ということです。同じ車に同乗し、同じ傷病名、同じような経過を辿ってはいます。が、明らかに自覚症状の痛みは強く、現状を伝えるために添えた一筆にいろいろ書いてしまったのです。

私の中での異議の一番の理由は、同じ車に同乗し、同じ傷病名、同じような経過を辿り、同じような症状を訴えているにも関わらず、なぜ片方だけが認められるのか、ということです。それでも、自身の症状は将来における回復が困難であると示す医証を、さらに準備して添付したほうがよいのでしょうか?それは医師から取り付ける「医療照会状」や「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」、「神経学的所見の推移について」といった書類になりますか?何も添付せずに、異議申立書(+一筆?)だけを送付して再審査してもらう場合が、再度非該当になる可能性が高いですか?こういった件は、交通事故に詳しい行政書士の方に依頼したほうがよいのでしょうか?

どうか、お知恵をお貸しください。。。補足>nyoro41194 様
二人とも、整形外科(月2回程度)と接骨院の両方に通院していました。実治療日数にすると、彼は141日、私は183日でした。整形外科の通院は必ず二人一緒に行っていましたが、経過の問診と、同じ種類の薬(鎮痛剤、胃薬、睡眠薬)を処方されていました。

> rocket_code9 様
再び回答をいただき、ありがとうございます。

もう少し、お尋ねしたいのですが・・・
自覚症状として訴えた内容の”すべて”が神経学的症状と認められないと、認定されないということなのでしょうか?私が訴えた症状の中には、頚部の痛みや頭痛、痺れ、知覚異常としての痺れなど『神経学的所見』と思われる、彼が訴えているものと全く同じ症状もあるわけです。整合性のない症状がひとつでもあれば、通常他の症状も認めてもらえないのでしょうか・・・?

回答の中に「参考可動域に対して著しい制限があるようだと・・・」という記載があったのですが、なぜ非該当になるのでしょうか?制限がある=正常ではない、ということではないのですか?神経学的所見とはみなされないという意味ですか?

1. なぜ「非該当」? 後遺障害認定の仕組みを理解する

交通事故による後遺障害の認定は、自賠責保険の重要な役割の一つです。しかし、その仕組みは複雑で、専門的な知識がないと理解しにくい部分も多くあります。ここでは、後遺障害認定の基本的な流れと、今回のケースで「非該当」と判断された理由を、わかりやすく解説します。

1-1. 後遺障害認定の基本的な流れ

  1. 治療と症状の固定:事故後、適切な治療を受け、症状がこれ以上改善しない状態(症状固定)になるまで治療を続けます。
  2. 後遺障害診断書の作成:症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。この診断書は、後遺障害の有無や程度を判断する上で非常に重要な書類です。
  3. 損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)による審査:診断書やその他の資料をもとに、自賠責損害調査事務所が後遺障害の有無や程度を審査します。
  4. 認定結果の通知:審査の結果が、加害者側の保険会社を通じて通知されます。

1-2. 今回のケースにおける「非該当」の理由

今回のケースでは、以下の点が「非該当」と判断された主な理由と考えられます。

  • 客観的な証拠の不足:レントゲンやMRIなどの画像検査で、明らかな外傷性変化が認められなかったこと。
  • 神経学的異常所見の乏しさ:診断書に記載された神経学的検査の結果が、症状を裏付けるほどのものではなかったこと。
  • 回復の見込み:治療内容や症状の経過から、将来的に回復が見込まれると判断されたこと。

これらの要素が複合的に判断され、後遺障害として認められないという結果につながったと考えられます。

2. 異議申し立ての準備:成功への第一歩

「非該当」という結果に納得できない場合、異議申し立てを行うことができます。異議申し立ては、あなたの主張を再検討してもらうための重要な機会です。ここでは、異議申し立てを成功させるための準備について、具体的なステップを解説します。

2-1. 理由書の徹底分析

まずは、送られてきた認定理由書を隅々まで読み込み、なぜ「非該当」と判断されたのかを正確に理解することが重要です。今回のケースでは、以下の点がポイントになります。

  • 画像所見:レントゲンやMRIなどの画像検査の結果、外傷性変化が認められなかったこと。
  • 神経学的所見:診断書に記載された神経学的検査の結果が、症状を裏付けるほどのものではなかったこと。
  • 治療内容と経過:治療内容や症状の経過から、回復が見込まれると判断されたこと。

これらの点を踏まえ、自身の症状と照らし合わせながら、どこに問題があるのかを具体的に分析しましょう。

2-2. 証拠の収集と整理

異議申し立てでは、あなたの主張を裏付ける証拠を提出することが重要です。具体的にどのような証拠が必要になるのか、以下にまとめました。

  • 追加の医療資料
    • 再度の検査結果:MRIやCTなどの画像検査を再度行い、新たな異常所見がないか確認します。
    • 追加の診断書:現在の症状をより詳細に記載した診断書を、主治医に作成してもらいます。
    • 医療照会状:主治医に、症状の経過や治療内容について詳しく説明してもらうための書類です。
  • 参考資料
    • 事故状況説明書:事故の状況を具体的に説明し、事故との因果関係を明確にします。
    • 陳述書:あなたの症状や苦痛を具体的に記述し、感情的な側面からも訴えます。

2-3. 異議申立書の作成

異議申立書は、あなたの主張をまとめた重要な書類です。以下の点を意識して作成しましょう。

  • 明確な主張:「非該当」の判断に対する異議を明確に示します。
  • 根拠の提示:収集した証拠に基づいて、あなたの主張を裏付ける根拠を具体的に示します。
  • 論理的な構成:論理的な構成で、審査員が理解しやすいように記述します。

3. 異議申し立ての戦略:成功確率を高めるために

異議申し立てを成功させるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、異議申し立ての際に考慮すべきポイントと、専門家への相談の重要性について解説します。

3-1. 異議申し立てのポイント

  • 専門用語の理解:後遺障害認定に関する専門用語を理解し、正確な情報を伝えることが重要です。
  • 客観的な証拠の重視:主観的な訴えだけでなく、客観的な証拠を重視して主張を展開します。
  • 一貫性のある主張:主張に一貫性を持たせ、矛盾のないように注意します。
  • 丁寧な対応:審査員に対して、誠実かつ丁寧な対応を心がけます。

3-2. 専門家への相談の重要性

後遺障害認定は、専門的な知識と経験が必要となる分野です。弁護士や行政書士などの専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 専門的なアドバイス:後遺障害認定に関する専門的なアドバイスを受けられます。
  • 書類作成のサポート:異議申立書の作成や、証拠収集のサポートを受けられます。
  • 交渉の代行:保険会社との交渉を代行してもらえます。

専門家は、あなたの状況に合わせて最適な戦略を提案し、異議申し立てを成功に導くための強力なサポートを提供してくれます。

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4. 成功事例から学ぶ:逆転へのヒント

実際に異議申し立てを成功させた事例を参考にすることで、あなたの異議申し立てのヒントを得ることができます。ここでは、いくつかの成功事例を紹介し、そこから得られる教訓を解説します。

4-1. 事例1:画像所見がなくても認定されたケース

あるケースでは、MRIなどの画像検査で明らかな異常が見られなかったものの、詳細な問診と、症状を裏付ける検査結果、そして、日々の生活への影響を具体的に説明することで、後遺障害が認められました。この事例から、客観的な証拠だけでなく、症状の訴え方や、生活への影響を具体的に伝えることの重要性がわかります。

4-2. 事例2:専門家のサポートで認定を勝ち取ったケース

別のケースでは、専門家である弁護士に依頼し、異議申立書の作成や、保険会社との交渉をサポートしてもらうことで、後遺障害の認定を勝ち取りました。この事例から、専門家の知識と経験が、異議申し立ての成功に大きく貢献することがわかります。

4-3. 成功事例から得られる教訓

  • 諦めないこと:一度「非該当」とされても、諦めずに異議申し立てを行うことで、結果を覆せる可能性があります。
  • 証拠の収集:客観的な証拠を収集し、あなたの主張を裏付けることが重要です。
  • 専門家の活用:専門家のサポートを受けることで、成功の可能性を高めることができます。

5. 異議申し立て後の流れと注意点

異議申し立てを行った後、どのような流れで審査が進むのか、そして、どのような点に注意すべきかを解説します。

5-1. 審査の期間

異議申し立ての審査には、通常数ヶ月程度の期間を要します。審査期間中は、結果を焦らず、落ち着いて待つことが重要です。

5-2. 審査結果の通知

審査の結果は、加害者側の保険会社を通じて通知されます。結果によっては、再度異議申し立てを行うことも可能です。

5-3. 注意点

  • 情報収集:審査の進捗状況や、必要な情報を、保険会社や専門家から積極的に収集しましょう。
  • 記録の保管:異議申し立てに関する書類や、やり取りの記録をきちんと保管しておきましょう。
  • 精神的なケア:異議申し立ては、精神的な負担を伴う場合があります。必要に応じて、家族や友人、専門家に相談し、心のケアを行いましょう。

6. まとめ:諦めないことが大切

交通事故による後遺障害の認定は、あなたの今後の生活に大きな影響を与える重要な問題です。「非該当」という結果に直面しても、諦めずに異議申し立てを行うことで、結果を覆せる可能性があります。この記事で解説したステップを参考に、証拠を収集し、専門家のサポートを受けながら、納得のいく結果を目指しましょう。あなたの未来が、より良いものとなることを心から願っています。

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